小型船舶解体

小型、中型船舶・プレジャーボート等の適正解体・処理を承ります

 役目を終えた船舶の処分にお困りではありませんか?

 当社では、FRP船をはじめとする小型、中型船舶の解体・廃棄処理を承っております。

 近年、船舶の放置や不法投棄が社会問題となっていますが、解体には専門的な知識と環境への配慮が欠かせません。当社では熟練のスタッフが、法令を遵守し、安全かつスピーディーに作業を行います。

【当社の強み】
・環境への配慮:FRP(繊維強化プラスチック)などの素材を適正に分別・処理します。
・一貫対応:引き取りの相談から解体、最終処分までスムーズにサポート。
・明朗会計:事前に現地確認や写真確認を行い、詳細な見積もりを提示します。
・解体完了後:解撤証明書を発行いたします。
        必要に応じて、解撤証明と一緒に解体前~解体中~解体終了までの写真を
        オーナー様にお渡しいたしますので、抹消手続きにご使用ください。


船舶の抹消登録は、沈没・解撤・海外売船などの事由発生から2週間以内(小型船舶は15日以内)に、管轄の地方運輸局等へ申請が必要。手数料は6,700円。必要書類は、申請書、売買契約書(海外売船)、解撤証明書、または海難報告書(沈没)など。


詳細な申請内容
• 申請対象と期限
o 総トン数20トン以上の日本船舶:事実発生から2週間以内。
o 小型船舶(20トン未満):事実発生から15日以内。
• 必要書類
o 船舶登録・船舶国籍証書書換等申請書
o 抹消の原因となる書類(売買契約書、解撤証明書、船員法に基づく海難報告書など)
o 船舶国籍証書の返納
• 手数料
o 6,700円(収入印紙)
• 申請先
o 船籍港を管轄する地方運輸局、運輸支局、または沖縄総合事務局。小型船舶は日本小型船舶検査機構(JCI)各支部。
注意点として、抹消登録の事実が発生したにもかかわらず申請を行わない場合、管海官庁による職権での抹消が行われる可能性があります。詳細な記載例や書類の入手は、日本小型船舶検査機構(JCI)の公式サイトから確認できます。

抹消登録申請書
推進機関撤去証明書
解体(解撤)証明書

中間処理施設  船舶切断施設

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1. 運搬からサポート: 現場から自社施設まで、責任を持って運び出します。
2. 高度な分別・リサイクル: 自社拠点だからこそできる、環境に配慮した細かな素材分別。
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産業廃棄物処分業許可00220165684