建設発生土の受け入れ停止について

建設発生土受入停止について
令和8年度4月1日より、下記の理由により建設発生土の受け入れを停止します


※「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」の施行 
青森県内におきましては、令和8年4月1日より「宅地造成及び特定盛土等規制法」に基づく新たな規制区域が指定・運用開始されます。これに伴い、当該区域内における盛土行為(残土受入)については、同法に基づく都道府県知事等の許可を新たに受けることが義務付けられます。
弊社当該処分場におきましては、現時点で同法に基づく新基準の許可を受けておらず、施行日以降に受入を行うことは法令違反(無許可盛土)に該当いたします。弊社といたしましては、コンプライアンス遵守および適切な施工管理を最優先とし、新法に基づく許可取得が完了するまでの期間、やむを得ず一切の受入を停止する判断に至りました。


※受入開始時期について
現在、新法に基づく許可要件の確認および申請に向けた準備を検討しておりますが、現時点で受入再開の具体的な時期は未定となっております。


※受入停止の対象施設
・第一建設発生土受入場 
青森県上北郡おいらせ町字山崎2-831他  総面積25,7158m2
・第二建設発生土受入場 
青森県上北郡おいらせ町字山崎2453他  総面積25,7158m2

 

 


2026年02月15日