解体工事業

近年狭い場所での作業が多くなっる中、私たちは近隣への挨拶回りをはじめとした震動対策や騒音・粉じん飛散防止等に配慮し、安心・安全でスピーディーな作業を心掛けております。また、居住者が無く長い間放置されている一般木造住宅家(空家対策)の解体に悩んでいるお客さまを多角面でサポート出来るよう努めていきます。

※建築物等の解体または改修の作業を行うときには、対象建築物等の石綿等使用有無についての調査が必要とされ、令和2年7月の石綿障害予防規則等の改正により、事前調査を実施するために必要な知識を有する者として、建築物石綿含有建材調査者が行うことが義務付けられました(石綿則第3条、関係告示)。
・弊社での一般建築物石綿含有建材調査者3名

有資格者
・2級土木施工管理技士      2名
・2級建設施工管理技士      1名
・解体工事施工技士        3名
・コンクリート造の工作物の解体工事作業主任者 1名
・鉄骨の組立等作業主任者     1名
・一般建築物石綿含有建材調査者  3名
・石綿作業主任者         4名

解体施工範囲

小さな物置小屋から一般住宅、ビル・工場・店舗等の大きな構造物まであらゆる建物を対象とした解体工事を施工しており、アスベスト除去(レベル3からレベル1)やダイオキシン等の有害物質除去も行っております。

解体工事の流れ

お問い合わせ・見積もり依頼
施主様からの見積もり依頼を受け、現地調査を行いお見積りを2日~10日程度で回答いたします。

御契約
弊社へ解体工事を依頼する事が決まりましたら、請負契約を締結させて頂きます。

石綿含有建材事前調査
工事着手する前に、石綿含有建材の使用状況の事前調査を行いその結果を掲示し、近隣への周知を致します。

施工計画書作成
一定規模以上の解体工事を行う場合、建設リサイクル法に基づく届け出を工事着手の1週間前までに管轄の自治体に提出する必要があります。
お客様から署名・捺印を頂き、書類の提出は弊社が代行して行います。

近隣への挨拶回り
工事を開始する前日までに、弊社スタッフがご近所へ挨拶回りに伺います。

解体工事着工
お客様には、ガス・電気・電話・水道の事業者へ停止手続きを行って頂きます。手続きについて不明な点が御座いましたら問い合わせください。
現場の養生を行い解体作業着手します。解体により発生した廃材を、木材・鉄・プラスチック・コンクリートガラなど分別を行い現場より搬出します。

解体工事完了
お客様立ち会いのもと現場確認していただき、引き渡しとなります。

解体後の廃材は適正に処分されるか確認しましょう。

産業廃棄物処理法では、廃棄物に関する責任に関して触れており、解体業者が不法投棄をした場合、
施工主(解体工事発注者)も以下の罰則がかせられることになっています。

罰則(依頼した業者が不法投棄した場合、施主様へかけられる罰則です)
5年以下の懲役、または1000万円以下の罰金、またはその併科。

知らなかったでは済まされない!!
解体工事トラブル回避には信頼できる地元業者を選びましょう

建設業青森県知事許可(般-25)第500537号
解体工事業者登録番号(登-20)第100号